こんにちは。
アイプランニングの飯村久美です。
いつもご覧いただき、ありがとうございます!
早いもので、今日から7月ですね。
今年は祝日の改正により、7月22日が「海の日」、23日が「体育の日」になりました。
土日と合わせると4連休ですね。
そして、23日にはオリンピックの開催式が予定されています。
オリンピックのチケットを購入できた方は、観客人数に制限(収容定員50%以内で1万人)がもたらされたことで、該当する種目については再抽選になることが決まりました。
7月6日(火)の未明に公式販売サイト「マイチケット」で抽選結果が確認できます。
また、観戦できなくなった方は、7月6日(火)未明~15日(木)午前中までに払い戻しの申請を行うようです。
直前になって決定した様々な事項により、以前のルールとは変わっていますのでチェックされてみてください。
https://ticket.tokyo2020.org/Service/NewsDetail?NoticeSeq=70
コロナ禍の中で開催されるオリンピック。
安全な環境下で、選手たちが力を発揮できますように。
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1.マネーコラム『住民税の基礎知識』
2.メディア出演・取材記事のご紹介
3.YouTube番組「アラフォーからのマネープランクリニック」が
スタートしました
4.Clubhouseで毎朝マネートーク配信中
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1.マネーコラム『住民税の基礎知識』
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先月、「住民税額通知書」が職場や自治体から届いた方も多いと思います。
昨年の収入をもとに、今年1年どのくらい住民税を納めるかが記載されています。
まずは「納付額」の欄を確認しましょう。
月割になっていて、端数がでる場合は、6月が少し多い金額で調整され、7月から同じ金額になるように設定されています。
この金額が毎月の給料からひかれます。
ふるさと納税のワンストップ特例をした方は、「摘要欄」に「寄付金控除○○円」と記載があるか確認しましょう。
昨年、ふるさと納税をした額から2000円を引いた額が記載されていれば、きちんと寄附金控除を受けられたことになります。
次に住民税のキホンを解説しましょう。
●住民税の納付方法
「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あります。
<特別徴収>
会社員は、住民税の決定通知書が市区町村から会社へ5月中に送付され、6月~翌年5月の12回に分割して給与天引きします。
徴収した税額は、会社が代行して翌月10日までに市区町村へ納付します。
<普通徴収>
個人事業主や退職者は、市区町村から自宅に納税通知書が届き、一括または4回に分割してご自身で納付します。
●住民税はどう決まるの?
「均等割」と「所得割」の2種類あります。
「均等割」は所得の大小に関係なく一律で、「所得割」は、所得の額によって税金が大きくなります。
<均等割> 都道府県1,500円、市町村3,500円(令和5年まで)
<所得割> 一律10%(道府県民税4%、市町村民税6%)
「住民税の計算方法」
1.所得金額を確認する
収入―給与所得(必要経費)=所得金額(A)
2.所得控除額を確認する
基礎控除+配偶者控除+社会保険料控除などを合計(B)
3.課税される金額を計算する
所得金額(A)―所得控除額(B)=課税標準額(C)→1,000円未満切捨て
4.住民税を計算する
課税標準額(C)×10%=所得割額(Ⅾ)
所得割額(Ⅾ)+均等割額(E)=住民税の年税額
●住民税がかからないケース
次のいずれかに該当する場合は、住民税は非課税です。
1.生活保護を受けている方
2.寡婦、寡夫、障がい者、未成年者で前年度の所得が135万円以下(給料のみなら年収204万4,000円未満)の方
3.前年度の所得が各市町村の条例で定める金額以下の方
1級地⇒所得45万円(年収100万円)以下
2級地⇒所得42万円(年収97万円)以下 ※別の基準を持つ自治体もあり
3級地⇒所得38万円(年収93万円)以下
パートアルバイトの方で扶養家族のいない方は、このように住んでいる地域によって、93万円・97万円・100万円が住民税非課税のラインになります。
級地区分一覧表はこちら(厚生労働省より)
https://www.mhlw.go.jp/content/kyuchi.3010.pdf
●身近な疑問Q&A
Q1 2月に板橋区から豊島区に転居しましたが、板橋区から納税通知書が届きました。住民税は、板橋区と豊島区のどちらに納めればよいですか?
A1住民税は1月1日現在に住所があり、前年に一定以上の所得があった場合に課税されます。1月1日現在は板橋区にお住まいでしたので、今年は板橋区に納税することになります。
Q2 8月から産休の予定です。会社の担当者に産休、育休中は給料がないが、社会保険料は免除されると聞いています。では、住民税はどうなるのですか?
A2産休、育休の期間は、会社へ申請すれば社会保険料(健康保険、厚生年金保険など)が免除になり、所得税、雇用保険料もかかりません。しかし住民税は、前年の所得に対して課税されるため、翌年6月から1年間にわたり支払う必要があります。よって、納税通知書が自宅に届いたら、ご自身で納めなければなりません。
Q37月に会社を退職する予定です。6月に住民税決定通知書をもらいました。8月以降の住民税はどうなるのですか?
A37月に退職すると、8月~翌年5月までの10か月分が給与天引きできなくなるため、納税通知書によりご自身で納めることになります。ただし在職中に会社に申し出ることで、残りの10か月分を給与または退職金から一括徴収することもできます。
Q49月に転職が決まっています。8月まで今の会社で住民税は引かれると思いますが、転職先で住民税を継続して給与天引きすることはできますか。
A4会社の担当者に転職することを伝え、住民税の継続を希望すると申し出をしてください。「給与所得者異動届出書」を受け取って転職した会社に提出することで、継続して給与天引きすることができます。
Q5夫が3月に定年退職しました。毎月の住民税が3月は3倍の金額になっていました。なぜ3月だけ多く引かれたのですか?
A51月1日~4月30日までに退職した場合、会社は、給与または退職金から残りの住民税を一括で徴収しなければならないと地方税法で決まっています。よって、3月に退職された場合、3月~5月までの3か月分を一括で天引きしたので3倍になったと思われます。
住民税は所得税のような年末調整がないため、関心を寄せる人が少ないようです。
しかし10%の課税は大きな負担ですから納税者としてチェックしたいところ。
私たちの納めた税金は、学校、図書館、警察など地域のくらしに役立っています。
どれくらい納めているのか意識を持ち、活用できる住民サービスは積極的に利用したいですね。
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2. メディア出演・取材記事のご紹介
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●6月16日、フジテレビ「めざまし8」にて、老後格差についてコメント出演いたしました。
●女性自身6月8日号「自動的にお金がたま11ルール」に取材協力しました。
●「saita」で取材記事が掲載されました。
「頑張って節約してもお金が貯まらない…」
1000世帯を見た「家計管理のプロ」直伝
”ムリなく貯金が増える人”がやらない3つのこと
https://saita-puls.com/voice/18861
●「ZUUオンライン」で拙著「お金の先生!できるだけ簡単にお金が増える方法を教えてください。」が紹介されました。
貯金は、スポーツにたとえるなら、マラソンと同じ
https://zuuonline.com/archives/229522
家計簿をつけただけではお金は貯まらない
https://zuuonline.com/archives/229523
お金を貯めるには、「使う口座」と「貯まる口座」の2つが必要
https://zuuonline.com/archives/229524
キャッシュレスはひと手間かけると強力な節約ツールになる
https://zuuonline.com/archives/229525
スーツケースを持っている人はお金が貯まりにくい
https://zuuonline.com/archives/229526
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3.YouTube番組「アラフォーからのマネープランクリニック」が
スタートしました
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AllAboutでマネーガイドを務める5人が、視聴者の家計を診断し、
家計の悩みを解決するするシリーズが始まりました。
今回は、
「治療のために仕事を辞めたいが、息子に仕送り8万、娘は大学院志望、親は要介護・・・」という派遣社員53才女性からの家計相談です。
行列のできる法律相談所のように、5人それぞれの見解が楽しめる番組です。
よかったらご覧ください。
https://www.bing.com/videos/search?q=YouTube+%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%83%90%e3%82%a6%e3%83%88&cvid=e7d5868a2e76420c8f2732fd3f050201&aqs=edge..69i57j69i64.15136j0j4&PC=PNTS&ru=%2fsearch%3fq%3dYouTube%2b%25E3%2582%25AA%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25A2%25E3%2583%2590%25E3%2582%25A6%25E3%2583%2588%26cvid%3de7d5868a2e76420c8f2732fd3f050201%26aqs%3dedge..69i57j69i64.15136j0j4%26PC%3dPNTS%26FORM%3dVDVVXX&view=detail&mmscn=vwrc&mid=80215DA6CF45227AA0CE80215DA6CF45227AA0CE&FORM=WRVORC
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4. Clubhouseで毎朝マネートーク配信中
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毎朝、FP仲間で配信しているclubhouse「FP女子あさいちマネートーク」。
2月からスタートして、先週で100回目を迎えました。
1日15分間のマネー知識のシャワーは、100回で1500分=25時間の換算に。
旬なマネー情報から、介護、住宅、教育、投資、保険、世界の社会保障比較、身近にあった詐欺話‥‥などテーマは様々。
手前味噌ですが、ラジオ感覚で聴けてマネーセンスの向上にいいですよ。
よかった聴いてみてください。
平日の朝8時15分〜30分までです。
※clubhouseのIDはku20202525です。
フォローしていただくと、配信前に通知が行きます。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!
全国的に不安定な気候が続いていますが、どうぞご自愛ながらお過ごしください。
FP事務所アイプランニングでは、ご相談を承っています。
時間や場所を選ばない「オンライン相談」を是非ご活用ください。
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