間もなく確定申告シーズンに入ります。
今年は2月17日~3月17日までです。
会社員であれば、一部の人以外は確定申告が不要です。
近年は副業が認められる会社も多く、本業のほかにスキマ時間で趣味や特技を活かしたり、単発アルバイトやスポットワークをやったりする人も増えてきました。
その場合、確定申告が必要なケースが出てきます。
例えば、下記のようなもので得た収入です。
確定申告が必要な例
- フードデリバリーサービスで働く
- コンビニなどで単発のアルバイトをする
- ハンドメイド作品をネットショップなどで販売する
- Webで記事を書き報酬をもらう
- スポットワークに登録し、隙間時間で収入を得る
- ブログなどでアフィリエイト収入を得る
- 仮想通貨やFXをやって利益を得た
どのような人が確定申告の対象になるのかをまとめてみました。
まず、本業以外で雇われていて収入がある人は、副業の雇用形態を確認しましょう。
「雇用」されているのか、「業務委託」なのかによって、税金の納め方が変わります。
雇用されている場合
日給が1日9300円以上のときは給与で源泉徴収税が天引きされます。
日雇い扱いになるため、会社員より多めの税金が徴収されます。
年末調整の対象にはならない場合が多いので、確定申告をすることで税金が戻る場合があります。
業務委託の場合
雑所得になります。
収入から経費を除いた額が所得になります。
※個人事業主やフリーランスの場合は事業所得の確定申告が必要です。
「雇用契約を結んでいる副業がある場合」
はじめに「雇用契約を結んでいる副業がある場合」についてみていきましょう。
これは、
- 「すべての勤務先からの給与の合計が、年収103万円を超えるかどうか」
- 「源泉徴収されている勤務先があるかどうか」
がポイントになります。
<確定申告が必要となるケース>
●「年収103万円超で、源泉徴収されていない」
年収103万円超で源泉徴収されていない場合は、原則として確定申告が必要になります。
●「年収103万円超で、複数の勤務先で源泉徴収されている」
年収103万円超で源泉徴収票が2枚以上ある場合は、原則として確定申告が必要になります。
<確定申告をしてもよいケース>
●「年収103万円以下で、源泉徴収されている」
確定申告の必要はありませんが、源泉徴収で税金を余分に納めているため、確定申告をすることで還付金を受け取れる可能性があります。
<確定申告不要>
●「年収103万円以下で、源泉徴収されていない」
年収103万円以下は、所得税がかからないため確定申告をする必要はありません。
「業務委託で副業をしている場合、また、自ら収入を得ている場合」
次に、「業務委託で副業をしている場合、また、自ら収入を得ている場合」です。
<確定申告が必要となるケース>
●「雑所得のみを受け取っている」
雑所得のみを受け取っている場合は、原則として確定申告が必要になります。(年収の要件はありません)
●「年末調整される給与所得を受け取っている、かつ雑所得が所得20万円超である」
年末調整される給与所得を受け取っており、雑所得が所得20万円超である場合は、原則として確定申告が必要になります。
この所得20万円は収入から経費を除いた所得のことを指します。
<確定申告をした方がよい人>
●「年末調整される給与所得を受け取っている、かつ雑所得が所得20万円以下。医療費控除やふるさと納税などの適用を受けたい人」
年末調整される給与所得を受け取っており、雑所得が所得20万円以下である場合は、原則として確定申告をする必要はありません。
しかし医療費控除やふるさと納税などの適用を受けたい場合は確定申告が必要です。
<確定申告が不要な人>
●「年末調整される給与所得を受け取っている、かつ雑所得が所得20万円以下」
年末調整される給与所得を受け取っており、雑所得が所得20万円以下である場合は、原則として確定申告をする必要はありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
複数の収入があると複雑になりますが、税務署に確認して、申告が必要な人は期限内に確定申告をしましょう。