こんにちは。
アイプランニングの飯村久美です。
緊急事態宣言が発令された地域もあり、
誰もが一刻も早い収束を願ってやまないことと思います。
我が家は高校生と大学生の子どもがいて、
普段、家族全員がそろうことは滅多になかったのですが、
学校は休校、仕事はテレワークになり、毎日共に過ごしています。
家族それぞれに「Stay HOME」を工夫しているようです。
夫は散髪を家でできるようバリカンを購入。
一瞬、失敗をしてカツラをかぶったようなヘアスタイルになりましたが、
子どもに修正してもらい、事なきを得ました。
当面、感染予防と散髪代の節約になりそうです。
娘は、断捨離をはじめ、メルカリで不要になった洋服を売っています。
値段のつけ方や、購入希望者からの値下げ交渉をどうするかなど
経済の勉強にもなっているようです。
私は久しぶりにジョギングを始めました。
このところ、お菓子とお酒の消費量が増えているので、
太らないためにも継続していきたいと思います。
(走って消費したカロリーよりも、摂取カロリーの方がダンゼン多いですが…)
また、ZoomやLINEを使ったテレビ電話も楽しんでいます。
遠方に住む友人や仲間と、いつでもどこでも缶チューハイ片手にカンパ~イ!
出歩かなくてもつながりあえる便利な時代となりました。
様々な工夫を凝らしながら、心身ともに健やかに過ごしていきたいですね。
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1.本日、日本テレビ『月曜から夜ふかし』にVTRで出演予定です
2.コラム『オンライン講座』を寄稿しました
3.4月16日発売の「女性セブン」にて取材記事が掲載されます
4.新型コロナウィルスに対する様々な支援策2
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1.本日、日本テレビ『月曜から夜ふかし』にVTRで出演予定です
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投資家で株主優待を使いこなしている元プロ棋士の桐谷さんが、
『月曜から夜ふかし』のロケで先日、当事務所に来られました。
住宅を購入する相談風景を撮影し、その一部が放映される予定です。
とても礼儀正しく、堅実な倹約家でいらっしゃいました。
21時からの特番です。よかったらご覧ください。
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2.コラム『オンライン講座』を寄稿しました
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外出自粛の要請が出ている今、オンライン講座に注目してみました。
コラムを寄稿しましたので、よかったらご覧ください。
https://hihin.net/blog/?p=30133
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3.4月16日発売の「女性セブン」にて取材記事が掲載されます
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4月16日発売の小学館「女性セブン」に新型コロナウィルスに負けない
緊急大特集「あなたを救う場所&公的扶助制度」に取材協力しました。
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4.新型コロナウィルスに対する様々な支援策2
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https://www.fp-iimura.jp/acmailer/backnumber.cgi?id=158553254584313)
に続き、現時点で出ている「個人が使える支援策」をまとめました。
●生活支援臨時給付金(仮称)
コロナの影響で収入が激減し、生活に困っている世帯に対して臨時で1世帯30万円が支給されます。基準となる収入額を記載しましたので、参考にされてください。(どの地域も同じ基準)
世帯主の本年2月~6月の任意の月の収入が・・・
<単身世帯>
・10万円以下の人
・20万円以下、かつ、コロナ前と比べて収入が半分以下になった人
<扶養親族が1人>
・15万円以下の人
・30万円以下、かつ、コロナ前と比べて収入が半分以下になった人
<扶養親族が2人>
・20万円以下の人
・40万円以下、かつコロナ前と比べて収入が半分以下になった人
<扶養親族が3人>
・25万円以下の人
・50万円以下、かつコロナ前と比べて収入が半分以下になった人
申請窓口は収入などの証明書を添付して市区町村に。(郵送やオンライン申請を検討中)
○連 絡 先 03-5638-5855 総務省 生活支援臨時給付金コールセンター
○応対時間 9:00~18:30 (土日、祝日を除く)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
(総務省)
●持続化給付金
中小企業、フリーランスを含む個人事業主などを対象に、新型コロナの影響で2019年と比較して売上が50%以上減少した場合、申請により法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円給付されます。
○連 絡 先 03-3501-1544 経済産業省 中小企業 金融・給付金相談窓口
○応対時間 9:00~17:00(平日・休日ともに)
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
(経済産業省)
●家計が急変した大学生、専門学校生等への支援(授業料減免、給付型貸与型奨学金)
世帯(父母等)の収入が大きく減った人は「家計の急変」として、日本学生支援機構の奨学金の申込みができます。
住民税非課税世帯は、「授業料の減免・給付型奨学金」が受けられます。また、家計の基準を満たせば、「貸与型奨学金」が受けられます。
また、下記の人も対象になる場合がありますので、相談してみましょう。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響で、自分のアルバイトなど の収入が減った人
・今まで奨学金や授業料等の減免を受けていなかった人
・2019年度に申込めなかった人
・既に貸与奨学金を利用中の人でさらに支援が必要な人(利用額が増額可能)
https://www.mext.go.jp/content/20200326-mxt_gakushi01-000006193_01.pdf
(文部科学省)
〇連絡先 0570-666-301 日本学生支援機構 奨学金相談センター
〇月~金 9:00~20:00(土日、祝日を除く)
●確定申告期限の延長
当初、確定申告期限の延長は令和2年4月16日(木)まででしたが、コロナ拡大の影響により、それ以降も申告できることになりました。4月17日以降に申告書を窓口で提出する際は、感染拡大を防ぐため原則、事前予約制となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
(国税庁)
●中止等されたイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用
政府の自粛要請を踏まえて、文化芸術・スポーツイベント(2010年2月1日~2021年1月31日に国内で開催する予定だった不特定多数が参加するイベント)が中止になった場合、チケット購入者がチケットの払い戻しをしなかった場合は、寄附金控除の対象となります。(20万円を限度)
(優遇内容のイメージ)
10,000円のチケット代金を払い戻さずに「寄附」
⇒好きなアーティスト等に「寄附」できた上、最大4,000円の減税!
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/2020020601_05.pdf
(文化庁)
●新型コロナによる特別措置(小学校休業等対応支援金の延長・個人事業主など)
小学校休業等対応支援金の対象期間が令和2年4月1日から6月30日まで延長に。金額は3月同様、個人事業主は1日あたり4,100円。
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000620600.pdf
(厚生労働省)
●生活困窮者自立支援制度(住宅確保給付金、家計改善支援、一時生活支援など)
離職などで経済的に困っている方、住まいを失った方、失いそうな方は、家賃相当額の給付や家計改善の支援を受けられます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html
(厚生労働省)
●新型コロナによる特例措置(国民年金の免除制度)
新型コロナの影響で失業、廃業、休止に至り、一時的に国民年金保険料の納付が困難となった場合、要件を満たすことにより本人の申請の基づき「国民年金保険料の免除」が適用される場合があります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html
(日本年金機構)
●新型コロナによる特例措置(国民健康保険料の軽減・免除)
新型コロナの影響で失業や廃業になり納付が困難な場合は、保険料の軽減や免除になることがあるので自治体の国民健康保険窓口で相談をしましょう。
●新型コロナによる特例措置(運転免許証の有効期間の延長)
運転免許証の更新が過ぎてしまいそうな方、過ぎてしまった方は特例で延長措置があります。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
(警察庁)
●新型コロナの対応について(銀行)
住宅ローンの返済が困難になった場合は、早急に金融機関に相談してみましょう。
フラット35を利用している方は、返済期間の延長、一定期間の返済額軽減、ボーナス返済の見直し、機構団信特約料の払込期限の猶予などが受けられる場合があります。
https://www.jhf.go.jp/topics/topics_20200323_im.html
(住宅金融支援機構)
また、全国銀行協会相談室では、コロナの影響により、住宅ローンやカードローン等の返済に困っている個人の方を対象に、電話による無料カウンセリングサービスを実施しています。(要予約)
https://www.zenginkyo.or.jp/topic/covid19/
(全国銀行協会)
●新型コロナの対応について(生命保険)
生命保険の加入者が毎月の支払いで困難な場合、保険料払込猶予期間の延長や保険金などの支払いをスピーディーに行う特別措置を講じています。
生命保険会社の相談窓口一覧
https://www.seiho.or.jp/data/billboard/disaster05/contact-list/
(一般社団法人 生命保険協会)
●新型コロナの対応について(損害保険)
火災保険、自動車保険、傷害保険などについて継続契約の手続きや保険料支払いの猶予を特例として実施しています。猶予期間は2020年3月13日~9月30日(最長6ヶ月後の末日)まで。
https://www.sonpo.or.jp/news/notice/2020/2004_01.html
(一般社団法人 日本損害協会)
これらは、自己申告が原則なので申請しなければ給付を受けることはできません。
活用できそうなものは最大限に活用して、苦難を乗り越えていきましょう。
何かお困りごとがございましたらお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。