こんにちは!
アイプランニングの飯村久美です。
寒い日が続き、都心では空気が乾燥していますね。
インフルエンザが全国的に猛威を振るっているようです。
我が家でも、子どもが12月、1月と今シーズン2回もかかってしまいました(涙)。
A型B型の両方にかかるという話は聞きますが、2度もA型だと聞いてびっくりです。
お医者さんの話によれば、同じA型でも少し型が違うのだとか。
幸い家族への感染は防ぐことができましたが、
外出時は必ずマスクをし、手洗いうがいを徹底しています。
そして、インフルエンザウィルスの感染予防に効果的な飲み物は「紅茶」だそうです。
日本紅茶学会によると、「紅茶はインフルエンザウィルスを99.9%無力化する」とのこと。
紅茶ポリフェノールがインフルエンザウィルスのスパイクの先に取り付き、呼吸器粘膜への付着をできなくするそうです。紅茶を飲んでからインフルエンザウィルスを無力化するまでにかかる時間はわずか十数秒だそう。
我が家もこれで助かったのかな。
マイボトルにティーバックとお湯を注いで持ち歩けば、寒い外でも、室内でもいつでも温かい紅茶がいただけます。お財布にもやさしいですね。
この時期、受験生を持つご家族の皆さんはヒヤヒヤしますよね。無事に乗り切ってくださいね!
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1.TBSラジオ『ジェーン・スー生活は踊る』に出演します!
2.お客様の声
3.コラム『医療費控除』
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1.TBSラジオ『ジェーン・スー生活は踊る!』に出演します!
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本日、12時30分頃、ラジオに生出演してきます。
テーマは「iDeCo」(個人型確定拠出年金)。
自分で作る年金で、国が税金を優遇してくれるお得な制度です。
ジェーンスーさんの番組は8回目の出演です。ありがたいことです。
テレビと違ってパネルがないので、わかりやすくお伝えできるよう頑張っ
てまいります。後日、ご報告しますね。
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2.「お金にまつわることはプロから聞くのが一番よい」 東京都在住 Iさん
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先日、都内のカフェでコンサルティングを受けられたIさんから
ご感想をいただきました。
Iさん、ありがとうございます。
「5つも質問を準備していきましたが、1時間で全て解決しました!
端的にわかりやすく解説していただけるのですぐに腑に落ちました。
おかげで、1時間のコンサル後、自分でもスイスイとふるさと納税の申請作業や確定拠出年金の変更作業を終えることができました。
さらには、なぜ貯蓄するのか、なぜふるさと納税をするのかまで質問をしてくださるので行動する理由が明確になりました。
特に、確定拠出年金に関しては、僕にとってはあまり効力を発揮しないプランになっていたので、それが今回明確になってよかった。
今気づけて本当によかったです。
こういったお金にまつわることはやはりプロから聞くのが一番よいと再認識しました。
その上で、親切で明るく教えてくださる飯村さんは最高です。
未来を見据えた上でお話をしてくださるのでワクワク気分で進めることができました。
飯村さん、本当にありがとうございました。」
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3.コラム『教育訓練給付金』
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「教育訓練給付金」をご存知ですか?
会社に勤めている方は、給与明細をみると「雇用保険料」が天引きされていますね。
雇用保険といえば「失業給付」を思い浮かべる人もいると思いますが、資格試験などの勉強をする時にかかる費用の一部を補助してくれる制度もあるんですよ。今回はその「教育訓練給付金」を解説します。
「教育訓練給付金」には「一般教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練給付金」の2種類があります。それぞれの詳細を見ていきましょう。
●一般教育訓練給付金
一定の条件を満たし、厚生労働大臣が指定した講座を受講し、修了した場合に支給される
《 対象者 》
・雇用保険の加入期間が3年以上(初めての申請は1年以上)
・雇用保険の資格喪失後1年以内
・前回の申請から3年以上経過している
《 講座 》
PC検定、TOEIC、簿記、税理士、社会保険労務士、
行政書士、司法書士、公認会計士、宅地建物取引士、
FP技能検定、証券アナリスト、国内旅行業務取扱管理者など
《 支給額 》
・教育訓練研修機関に支払った金額の20%相当額、
上限は10万円(4000円未満は支給されない)
《 申請期間 》
・教育訓練の受講終了日の翌日から1ヶ月以内
※期日を過ぎると給付金がもらえないので注意
●専門実践教育訓練給付金
中長期的なキャリアを形成し、厚生労働大臣の指定した
高度で専門的な教育訓練を受講し(1年~3年)、修了した場合に支給される
《 対象者 》
・雇用保険の加入期間が3年以上(初めての申請は2年以上)
・雇用保険の資格喪失後1年以内
・前回の申請から3年以上経過している
《 講座 》
看護師、介護福祉士、助産師、美容師、調理師、保育士、
歯科衛生士、社会福祉士、栄養士、建築士、言語聴覚士、
理学療法士、作業療法士、キャリアコンサルタントなど
《 支給額 》
・教育訓練研修機関に支払った金額の50%相当額、
上限は1年間40万円、最大3年間120万円
(4000円未満は支給されない)
・専門実践教育訓練の受講を修了した後、資格を取得し、
受講修了から1年以内に雇用された人は、さらに20%相当額
(合計70%)を受給できる
上限は1年間56万円、最大3年間168万円
(4000円未満は支給されない)
《 受講前の手続き 》
訓練前のコンサルティングで、就業の目標などを記載した
ジョブ・カードの交付を受けて、
受講開始日の1ヶ月前までにハローワークへ提出する。
《 申請期間 》
【受講中】…受講開始日から6ヶ月ごとの期間(支給単位期間)
の末日の翌日から1ヶ月以内
【受講修了】…受講修了日の翌日から1ヶ月以内
【受講修了後】…専門実践教育訓練を修了し、資格を取得、
雇用保険に加入してから1ヶ月以内
厚生労働省のHP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
将来のキャリアアップのために資格講座を調べてみると、
思いのほか受講料が高くて足踏みしてしまうこともありますよね。
私も資格の勉強をしている時には挫折感だらけでしたが、
講座を途中で投げ出さなかったのも教育給付金の「キャッシュバック」
がモチベーションになったからです。
こうした雇用保険の制度を利用して、2019年新しいことに
チャレンジしてみてはいかがでしょうか。