91は防災の日

こんにちは。尋常でない暑さが続いていた8月も終わり、朝晩は少しずつ涼しくなってきました。

本日、9月1日は防災の日です。

防災の日は1923年9月1日に発生した関東大震災が由来になっています。

もう100年以上経つのですね。

今日は防災の日にちなんで、自然災害に対する補償についてまとめてみました。今一度、自宅の損害をカバーする保険や公的支援を確認し、家計の備えを点検しておきましょう。

地震を除く自然災害の多くは「火災保険」で補償される

自然災害で建物や家財(家の中にある生活用品)に損害を受けた場合、「火災保険」が役に立ちます。様々な災害が火災保険の対象になります。

火災、落雷、破裂・爆発

火事

建物の例

火災による建物の焼失

家財の例

落雷による家電製品の破損

風災、雹災、雪災

台風

建物の例

暴風による屋根の損害

水災

浸水

建物の例

大雨の床上浸水による建物の損害

物体飛来、落下

建物の例

取材中のヘリコプターから物が落ちて、自宅の屋根が破損した場合

水ぬれ

建物の例

給排水設備が破損し、部屋が水びたしになった場合

家財の例

マンション上階からの水漏れにより、家財が損害を受けた場合

騒じょう

建物の例

デモなどの大規模な破壊行為が起き、自宅が破損した場合

盗難

建物の例

泥棒により窓ガラスが割られた場合

破損、汚損等

建物の例

うっかり窓ガラスを割ってしまった場合

火災保険に加入する際は、補償の対象を「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」から選択します。一般的に、持ち家の人は建物と家財の両方に、賃貸に住んでいる人は家財のみに加入します。

台風や豪雨に役立つのは「火災保険の水災補償」

先週からの台風10号も各地に大きな爪痕を残しました。台風や線状降水帯による集中豪雨に伴う水災の被害は近年非常に増えています。

これは地球温暖化により、海面水温が上昇し台風の発達を助長しているからと言われています。日本の平均気温は1900年以降の約100年間で、約1.2℃上昇しています。特に1980年以降気温上昇のペースが加速しており、異常気象や高温日数が増加しています。

2019年の台風19号では、川から離れている地域にもかかわらずタワーマンションが浸水し、電気もエレベーターも長期間使えなくなりました。

こうした水災による建物や家財の損害 は、火災保険の「水災補償」でカバーします。

一般的な水災補償では、契約金額に対して30%以上の損害を受けた場合や、床を超えて水が入ってくる床上浸水など一定の被害があった場合に保険金が支払われます。

水災補償は、全ての火災保険についているものではなくプランによって異なります。昔入った火災保険には水災の補償がついていない場合があります。

また、火災保険では、車は補償の対象外になっています。大雨で車が浸水した場合などは、自動車保険の車両保険で補償されます(補償される自然災害の範囲は保険会社によって異なる場合があります。)

「地震保険」

自然災害の中でも、地震、噴火、これらによる津波を原因とする損害においては、火災保険ではなく地震保険で備えます。

地震保険も建物と家財、または両方合わせて契約することができますが、地震保険単独で入ることはできず、必ず火災保険とセットで加入します。

すでに火災保険に加入している人は、あとから地震保険に加入することもできます。

2022年度のデータでは、火災保険に加入している人の約7割が地震保険に加入していました。

地震保険は政府と損害保険会社が共同で運営しているため、どの保険会社で入っても補償内容や保険料は同じです。保険料は地域によって異なり、地震発生のリスクが大きい地域では他の地域と比べて保険料が高くなっています。

ちなみに、東日本大震災で支払われた地震保険の総額は1兆2800億円を超えました。巨大地震はとてつもなく大きな被害をもたらしました。

繰り返しになりますが、地震による損害は火災保険ではなく、地震保険をセットしないとカバーされません。未加入の方は、万一に備え、地震保険も検討しましょう。