こんにちは!
アイプランニングの飯村久美です。

まだまだ寒い日が続いていますが、早いもので暦の上では春なんですね。 

このところ空気がとても乾燥していて、部屋の湿度計は20~30%と低い値。

使っていた加湿器が壊れてしまったので買い替えたいのですが、目当ての商品は現在、品薄で価格が高騰しているようです。

昨年秋に発売された当初、2万円台だったのが、今や4万円!中には5万円台で売っているネットショップもありました。

需要と供給によって価格が変動するのは、株価だけではないんですね。

価格コムというサイトを見ていると、価格変動の折れ線グラフがたまにガクッと下がる時があるので、その時を狙って買おうと毎日にらめっこしています。

仕方なく、部屋には濡れたタオルを干して加湿器代わりにしています。

早く手に入れて、お肌やのどを潤したい・・・。

今年も健康第一で頑張ってまいりましょう!

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1.コラム 「単発バイトやスポットワークでも確定申告が必要?!」

2. コラム 「会社員でも確定申告をした方がよい人」

3.メディア出演のお知らせ

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1.コラム「単発バイトやスポットワークでも確定申告が必要?!」
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間もなく確定申告シーズンに入ります。
今年は2月17日~3月17日までです。

会社員であれば、一部の人以外は確定申告が不要です。
会社で年末調整をした方でも、確定申告をした方がよい人は次のコラムにまとめてありますのでご参照ください。

近年は副業が認められる会社も多く、本業のほかにスキマ時間で趣味や特技を活かしたり、単発アルバイトやスポットワークをやったりする人も増えてきました。

その場合、確定申告が必要なケースが出てきます。

例えば、下記のようなもので得た収入です。

 フードデリバリーサービスで働く
 コンビニなどで単発のアルバイトをする
 ハンドメイド作品をネットショップなどで販売する
 Webで記事を書き報酬をもらう
 スポットワークに登録し、隙間時間で収入を得る
 ブログなどでアフィリエイト収入を得る
 仮想通貨やFXをやって利益を得た
 
どのような人が確定申告の対象になるかをまとめてみました。

まず、本業以外で雇われていて収入がある人は、副業の雇用形態を確認しましょう。

「雇用」されているのか、「業務委託」なのかによって、税金の納め方が変わります。

「雇用されている場合」
日給が1日9300円以上のときは給与で源泉徴収税が天引きされます。
日雇い扱いになるため、会社員より多めの税金が徴収されます。
年末調整の対象にはならない場合が多いので、確定申告をすることで税金が戻る場合があります。

「業務委託の場合」
雑所得になります。
収入から経費を除いた額が所得になります。
※個人事業主やフリーランスの場合は事業所得の確定申告が必要です。

はじめに「雇用契約を結んでいる副業がある場合」についてみていきましょう。

これは、「すべての勤務先からの給与の合計が、年収103万円を超えるかどうか」
「源泉徴収されている勤務先があるかどうか」がポイントになります。

<確定申告が必要となるケース>

●「年収103万円超で、源泉徴収されていない」
年収103万円超で源泉徴収されていない場合は、原則として確定申告が必要になります。

●「年収103万円超で、複数の勤務先で源泉徴収されている」
年収103万円超で源泉徴収票が2枚以上ある場合は、原則として確定申告が必要になります。

<確定申告をしてもよいケース>

「年収103万円以下で、源泉徴収されている」
確定申告の必要はありませんが、源泉徴収で税金を余分に納めているため、確定申告をすることで還付金を受け取れる可能性があります。

<確定申告不要>

「年収103万円以下で、源泉徴収されていない」
年収103万円以下は、所得税がかからないため確定申告をする必要はありません。

次に、「業務委託で副業をしている場合、また、自ら収入を得ている場合>です。

<確定申告が必要となるケース>

●「雑所得のみを受け取っている」

雑所得のみを受け取っている場合は、原則として確定申告が必要になります。(年収の要件はありません)

●「年末調整される給与所得を受け取っている、かつ雑所得が所得20万円超である」

年末調整される給与所得を受け取っており、雑所得が所得20万円超である場合は、原則として確定申告が必要になります。
この所得20万円は収入から経費を除いた所得のことを指します。

<確定申告をした方がよい人>

「年末調整される給与所得を受け取っている、かつ雑所得が所得20万円以下。医療費控除やふるさと納税などの適用を受けたい人」

年末調整される給与所得を受け取っており、雑所得が所得20万円以下である場合は、原則として確定申告をする必要はありません。しかし医療費控除やふるさと納税などの適用を受けたい場合は確定申告が必要です。

<確定申告が不要な人>

「年末調整される給与所得を受け取っている、かつ雑所得が所得20万円以下」

年末調整される給与所得を受け取っており、雑所得が所得20万円以下である場合は、原則として確定申告をする必要はありません。

いかがでしたでしょうか。

複数の収入があると複雑になりますが、税務署に確認して、申告が必要な人は期限内に確定申告をしましょう。

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2.コラム「会社員でも確定申告をした方がよい人」
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会社員で確定申告をした方がよい人は次のような人です。

・ 医療費が10万円超かかった人 
・薬局でセルフメディケーション税制対象の医薬品を年間1万2千円購入した人
・ 寄附をした 人
・ 台風や地震などの災害や、盗難にあった人 
・年度途中に退職し、その年に 再就職しなかった人 
・株や投資信託を売って損が出た人 
・年末調整に漏れがあった人
・子どもの国民年金を払った人(年末調整でもできます)

もし該当するものがあれば、確定申告をして税金を取り戻しましょう。

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3.メディア出演のお知らせ
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2月10日読売テレビ「かんさい情報ネット.ten」に出演する予定です。

久しぶりの生出演なので緊張しますが、頑張ってきたいと思います。

18時20分頃~本番です。関西地域の方々、よかったらご覧ください♪

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