こんにちは。
アイプランニングの飯村久美です。
いつもありがとうございます。
先日(11月10日)発行した「事務所だより第33号」の一部に、読みにくい箇所がございました。
表を作成したのですが、うまく反映されず文字の羅列になってしまいました。お詫びいたします。
前回のコラムでお伝えした「Gotoイートキャンペーン」ですが、オンライン予約サイトからの申込み分は予算が上限に達成したため、残念ながら近日中に終了となることが決定しました。
プレミアム付き食事券の方は継続されるというこです。
食事券についての概要は、前回のコラムをご覧くださいね。
さて、いよいよ年末調整のシーズンです。
我が家も会社員の夫の年末調整が届きましたが、今年は変更点が多くて複雑だな~と感じています。
今回のメルマガでは、令和2年の年末調整の変更点をお伝えします。
是非、ご覧ください。
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1.コラム『令和2年の年末調整の変更点』
2. メディア出演報告
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1.コラム『令和2年の年末調整の変更点』
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■年末調整とは
会社員は、毎月の給料やボーナスから所得税が引かれますね。
これを源泉徴収といいます。
源泉徴収は概算で行うため、1年の終わりに、実際に納めなければならない所得税を計算し、源泉徴収された税額と比べて過不足を清算する手続きのことを「年末調整」と言います。
■令和2年の変更点
(1)サラリーマンの経費である「給与所得控除額」が改正→高所得者が増税に
(2)「基礎控除」の改正→フリーランス、自営業は減税に
(3)年収850万円超でも要件を満たせば「所得金額調整控除」が受けられる
(4)「扶養親族等の合計所得金額」が改正された
(5)「ひとり親控除」が新しく創設され、「寡婦(寡夫)控除」が改正された
「控除」という名前がたくさん出てきましたね。はじめに「所得控除」についてご説明しましょう。
同じお給料をもらっていても、家族を5人養っている人もいれば、養う人がいない人もいます。みんながみな同じ税負担となるのは公平ではありません。
そのために様々な「所得控除」があり、家族構成や個人的事情などを納める税金に反映させます。
所得控除とは、読んで字のごとく、税金を計算する所得から差し引くことができる金額のことを言います。
所得控除の額が多いほど、納める税金は少なくなります。
それではポイントを見ていきましょう。
(1)サラリーマンの経費である「給与所得控除額」の改正
●給与収入が850万円以下の場合、給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
平たく言えば、サラリーマンが認められる経費が10万円少なくなりました
。しかし、基礎控除というものが10万円引き上げられたので、プラスマイナス10万円の控除となり、増税の影響はありません。
●年収850万円を超える場合、給与所得控除額は195万円が上限となります。
これまでは1000万円を超える人は220万円の控除額があったのですが、一律195万円になり、増税になります。
<給与収入> <給与所得控除額>
~850万円以下 一律10万円引き下げ
850万円超~195万円(上限)
(2)「基礎控除」の改正
「基礎控除」とは、すべての納税義務者が受けられる所得控除です。
これまで「基礎控除」の額は所得に関係なく一律38万円でした。
しかし、今回の改正で合計所得金額が2,400万円以下の方は10万円引き上げられ、2400万円を超える方は次のとおり引き下げられます(増税)。
<合計所得金額> <基礎控除額>
~2,400万円以下38万円→48万円(+10万円)
2,400万円超~2,450万円以下38 万円→32万円(△6万円)
2,450万円超~2,500万円以下38万円→16万円(△22万円)
なお、2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用が廃止になりました(増税)。
(3)「所得金額調整控除」の創設
「所得金額調整控除」とは、今回の改正で、年収850万円を超える方は増税方向にありますが、子供や障害を持つ方を扶養されいる方には、考慮して、税金の負担を軽くするよというものです。
「所得金額調整控除」は、。給与収入が850万円を超える方で、次の要件に該当する場合に適用となります。
・本人または扶養親族、同一生計の配偶者が特別障害者(障害者手帳1級、2級など)の方
・23歳未満の子を扶養する方
<控除額>
(給与収入―850万円)×10%(上限15万円)
なお、同じ世帯で夫婦いずれも上記の要件を満たした場合、夫婦両方で適用することができます。
(4)「扶養親族等の合計所得金額」の改正
様々な控除を受けるための扶養親族の合計所得金額が変更なりました。
それぞれ次のとおり、各々10万円引き上げられます。
<改正前> <改正後>
同一生計配偶者38万円以下→48万円以下
扶養親族38万円以下→48万円以下
源泉控除対象配偶者85万円以下→95万円以下
配偶者特別控除38万円123万円以下→48万円超133万円以下
勤労学生65万円以下→75万円以下
給与収入が103万円以下の方は、合計所得金額は48万円以下となります。扶養親族に該当するか確認した上で記入してください。
(5)「ひとり親控除」の創設、及び「寡婦(寡夫)控除」の改正
●「ひとり親控除」の創設
令和2年分から未婚のひとり親に対する控除が広がりました。
「ひとり親控除」は、結婚をしていない、または配偶者の生死がわからない方で、次の要件をすべて満たした場合に適用されます。
・生計を一にする子がいる(総所得が48万円以下で、他の方の扶養になっていない)
・合計所得金額が500万円以下
・事実婚と認められる方がいない(住民票の続柄に夫(未届)などの記載がない)
「ひとり親控除:35万円」
●「寡婦(寡夫)控除」の改正
ひとり親に該当しない寡婦に対する寡婦控除に改正されました。
寡婦(寡夫)控除は、夫・妻と離婚、または死別した後に再婚していない方で、次のとおり要件が追加となりました。
・合計所得金額が500万円以下
・事実婚と認められる方がいない(住民票の続柄に夫(未届)などの記載がない)
今回の改正に伴い、これまでの特別寡婦の控除は廃止になりました。
「寡婦控除:27万円」
ひとり親控除、または寡婦(寡夫)控除に該当するか不安なときは、国税庁のフローチャートを活用すると便利です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020004-145.pdf
今年は改正点が多く複雑ですね。
慣れなくて大変かもしれませんが、職場からもらう記入例などをよく読んで、記入漏れなどがないよう心がけましょう。
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2.メディア出演報告
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●11月5日TOKYOFM『BlueOcean』おさいふ相談室に出演し、リスナーからのお悩みに解決しました。
テーマは、令和の「子どものお小遣い」の相場は? お小遣いを渡すときの注意点は? “お金のプロ”が解説!
●11月11日フジテレビ『ホンマでっか?!TV』に出演し、「貯金ができない芸能人相談」のアドバイスを行いました。
お住まいの市区町村には、様々な住民サービスがあります。
例えば、東京都でいえば、子育てファミリー向けの家賃助成制度(新宿区、千代田区、目黒区、大田区など)や、妊婦さんへのタクシー利用券(中央区)等。
どんな制度があるか、HPや広報誌などで調べて、使える制度は活用しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
街路樹が赤や黄色に染まりはじめ、紅葉や銀杏が映える季節になりましたね。
日々の気温の変化が激しいのでご自愛ながらお過ごしください。
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